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弊社製品は国内の輸出管理上、 リスト規制と呼ばれる規制対象(輸出令別表第一の9項「通信関連」)に 該当する場合があり、日本国外へ持ち出す(輸出)際には 輸出管理関連法令遵守の観点から、特に、VPN などの 暗号装置に関して注意を払うことが肝要です。
該非判定書(パラメータシート)などから総合的に判断して、 輸出ライセンス取得が必要な場合には経済産業省へ申請をすることになります。 FAQQ1: 暗号製品を中国に輸出する場合、 特に注意することがありますか。
A: 中国では商用暗号管理条例によって、国内における 商用暗号の研究、生産、販売、使用の全てを管理・統制しています。
出張などによる中国本土への持ち込み、 現時法人での使用も規制されており、 適法に使用するためには国家暗号管理委員会に対する申請・許可が 必要です。 弊社では、IPS および IDS を除く、Cisco VPN 3000シリーズの ような暗号化専用装置、Cisco ASA シリーズ、Cisco PIX シリーズと いったファイアウォール装置、Cisco ISR シリーズ ルータの ようなルーティング機能がメインの目的となる機器や クライアントにつきましても許可が必要であるという見解です。 許可の申請については、事前に中国当局となるOSCCAへの 登録が必要となります。 関連する下記のリンクを参照ください(全て中国語のみ)。 OSCCA: http://www.oscca.gov.cn/ 登録申請フォーム: http://www.bjgm.gov.cn/newsfile/syjw.doc フォームの記入解説: http://www.bjgm.gov.cn/news/tabrief.asp?id=403 各問い合わせ先: http://www.oscca.gov.cn/Doc/1/News_1056.htm 中国で使用されることを前提とすると、 当該条例の将来的な内容・解釈が変更される 可能性、仕様・運用に関わるほかの制約についても お客様社内の輸出関連部門、中国当局などにて 御確認いただけますようお願いいたします。(2007年6月現在) Q2: 一度パラメータシートを作成したシスコ製品については、 次回以降、使い回しができますか。
A: 過去にパラメータシートを作成した後、法令改正などによって当該製品について輸出許可の判断が変わっている可能性があります。
また、関連法案の改正に伴ってパラメータシートのフォーム自体が変更される場合などが考えられますので、輸出の都度、最新の関連情報に基いたパラメータシートであるか確認してください。 Q3: 一度輸出許可が要らないと判断されたものについては、次回以降も許可なしで輸出できますか。
A: 前出のQ&A 2と同様、関連法案の改正などにより判断が変わる可能性があるので、 輸出の都度、確認をしてください。
該非判定書(パラメータシート)の発行について弊社では、弊社製品(貨物あるいは役務)の輸出の際には、ご依頼に応じて該非判定書(パラメータシート)を発行いたします。 免責事項上記の内容につきましては、当社が最終アップデート日時点で認識している内容をもとに、輸出者が輸出の際に注意を払うべき項目・内容について参考にしていただくことを目的としたものです。 VPN製品に関するご案内
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